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私の読書感想メモ

社会保険庁有志【著】 年金をとりもどす法
講談社 (2004-12-20出版)



お粗末きわまりない公的年金を放置してきた責任は、政治家と、厚生労働省や社会保険庁の役人にある。
ネズミのように逃げ出す前に、みずからが責任を全うできない制度を国民に押しつけてきたために
深刻なところにまで立ち至ってしまった矛盾を解決することが、先決のはずではないか。
このような無責任な連中に対抗するためには、理論武装が必要である。
本書は、読者がいままで汗水垂らして働いて得た給料から強制的に天引きされた「年金掛金」を、
年金官僚の手から少しでもとりもどす戦術を授ける指南書である。

第1章 日本の年金はなぜダメなのか(年金制度はなぜダメなのか;社会保険庁はなぜダメなのか)
第2章 年金官僚と折衝する法(年金相談で損をしない法;自分の年金を知ろう)
第3章 年金をとりもどす五つの戦略(働き方・加入の仕方でとりもどす;保険料の納め方でとりもどす;期間や支給要件の特例を知ってとりもどす;結婚や離婚でとりもどす;手続きや申立てのしかたでとりもどす)
第4章 日本の年金Q&A(制度のQ&A;実用のQ&A;もしものときのQ&A)
第5章 日本の公的年金制度改革私案(最低保障年金制度を創設せよ;公的年金改革私案)
昭和61年四月から配偶者が厚生年金に入っていたら3号被保険者
妻には65歳から「振替加算額」のみの老齢基礎年金が支給。(25年加入)
・月末退職はやめよ。
・嘱託になる人が老齢年金をもらって場合は要注意。
・配偶者控除
所得税−103万
健康保険−130万(この金額で130万相当だと「確定」できる所でアウト。
実際の1年間の合計金額ではなく、ある月の収入の12倍が130万以上になった
場合には認められなくなる。
老齢厚生年金受給者の再就職
厚生年金の適用されたところに就職したら不利。
従業員5人未満・自営業の場合は社会保険に加入の必要がない。
・60歳を過ぎたら一度退職しょう。
・59歳で退職して、雇用保険の基本手当てをもらって老齢年金をもらう。